自己破産の申立をするには、借金が最低いくらくらいなければならないのでしょうか。
結論から言うと、自己破産の申立には、借金の額がいくらでなければならないといった制限はありません。借金を返済する能力は人によって様々ですので、自己破産の申立に借金がいくら以上なければならないという制限はないのです。
自己破産の申立ができるか否かは借金の額ではなく、「破産原因」があるか否かが問題となります。具体的には、債務者が個人の場合、支払不能の状態にあるときに破産手続が開始されます。
「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることをいいます。
たとえば、今現在手元にお金がなくても、所有する不動産を売却したり、信用によりお金を調達し返済できる場合には、支払不能とはみなされません。また、支払不能の状態は継続的である必要があります。
支払不能の状態にあるか否かは裁判所が認定することになります。
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