特定調停手続の情報 特定調停申立後の手続 特定兆手の申立は簡易裁判所に行います。申立をすると、2~3週間後に申し立てた簡易裁判所から調停期日の呼び出し状が送付されます。調停期日に出頭すると、裁判所の一室で調停委員会の調停委員と話し合いが行われます。 特定調停手続の情報全記事
特定調停手続の情報 特定調停申立に必要な書類 特定調停申立に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。申立人は、申立と同時に「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」及び「関係権利者の一覧表」を提出する必要があります。 特定調停手続の情報全記事
特定調停手続の情報 特定調停とは 特定調停手続は、返済はまだ可能だが、このままだと間もなく返済ができなくなる人が、破綻する前に裁判所に簡易裁判所で債権者と話し合いをして、経済的に立ち直りを図る制度です。 特定調停手続の情報全記事