個人再生手続の情報 小規模個人再生の再生計画案 個人再生手続の小規模個人再生を進めるには再生計画案を作成する必要があります。再生計画案に内容は何でもいいわけではありません。その内容は各債権者に平等なものでなければなりません。 個人再生手続の情報全記事
個人再生手続の情報 小規模個人再生の手続 小規模個人再生は、負債額が5000万円(住宅ローンなどの被担保債権は除く)を超えない個人で、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある場合に利用できます。小規模再生手続は通常の民事再生手続よりも費用が安く簡易迅速な手続となっています。 個人再生手続の情報全記事
個人再生手続の情報 個人再生手続とは 個人再生手続は、民事再生法の特則で、自己破産をせずに経済的再生を可能にする手続です。民事再生法は経済的に窮境にある債務者について、その事業または経済的生活の再生を合理的かつ機能的に図るため、和議法に代わって新たな再建型の倒産処理手続を定めた... 個人再生手続の情報全記事
特定調停手続の情報 特定調停申立後の手続 特定兆手の申立は簡易裁判所に行います。申立をすると、2~3週間後に申し立てた簡易裁判所から調停期日の呼び出し状が送付されます。調停期日に出頭すると、裁判所の一室で調停委員会の調停委員と話し合いが行われます。 特定調停手続の情報全記事